令和6年度診療報酬改定
令和6年6月1日より診療報酬改定が行われます。
改定内容には、医療DX推進にまつわる診療報酬加算が新設されました。
それに伴い当院では6月1日より、
・医療情報取得加算
初診時 月に1回
マイナンバーカード(マイナ保険証)を利用した場合 1点
マイナンバーカード(マイナ保険証)を利用しない場合 3点
再診時 3ヶ月に1回
マイナンバーカード(マイナ保険証)を利用した場合 1点
マイナンバーカード(マイナ保険証)を利用しない場合 2点
・医療DX推進体制加算 6点 月に1回
算定させていただくことになりました。
以下が加算についての詳細です。
この加算には施設基準として、
・マイナ保険証利用により得られる薬剤情報等を診療室等でも活用できる体制を整備
・電子処方箋及び電子カルテ情報共有サービスの整備 (経過措置あり)
・マイナ保険証の利用率 (令和6年10月1日から適用)
ー 厚生労働省HPより引用
を要件とし当該保険医療機関の医療DXを推進する体制を評価し算定することとなっています。
当院では、
・オンライン請求を行える体制
・オンライン資格確認を行える体制
・歯科医師が、電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診療を行う診察室、手術室又は処置室等において、閲覧又は活用できる体制
が整っております。
・電子処方箋及び電子カルテ情報共有サービスの整備については現在経過措置適応中です。
医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して診療を行うことについて、以下のようなポスターを当該保険医療機関の見やすい場所及びウェブサイト等に掲示しています。